「販売員が、自宅に商品を売りに来た。」
こんな経験をされた事はありませんか?
販売員が消費者の家を直接訪ねて、商品を売り込む事を「訪問販売」といいます。企業としては積極的に営業活動をおこなえますが、消費者にとっては「騙された」「脅された」「押し売りされてた」などの苦情が消費者センターに多く寄せられています。
訪問販売の商品は様々ありますが、当サイトでは、特にサプリメントの悪質な訪問販売に警鐘をならしています。
なぜならば、強引に買わされた消費者が、そのサプリメントを過剰摂取した為に「過剰症」が起こしている事例があるからです。
以前にもサプリメントの過剰摂取による過剰症について触れたことがありますが、栄養素には取りすぎると体に悪影響を及ぼすものも存在します。
この事を悪質な販売員が、消費者に教えるとは思えません。むしろ知らない販売員が多いでしょう。
また、近年では様々な悪質訪問販売業者が様々な手法で勧誘を行っており、多くの苦情が消費者センターに寄せられています。
そこで今回は「悪質な訪問販売業者を撃退するワザ」を教えます。もし、あなたの家に明らかに「悪質」と思われる訪問販売員が来たら使ってみて下さい。
訪問販売での被害はどんな商品がある?
消費者センターによれば、悪質な訪問販売の被害として下記のような商品があげられています。
・布団
・床下換気扇
・浄水器
・サプリメント
・消化器
・シロアリ駆除
・屋根工事
・ソーラーパネル
最近では工事関係の訪問販売被害が増えているそうです。屋根・外壁・床下・水道・布団・消化器・排水管関係が多く、業者は「無料で点検しますよ~」といって訪ね、点検はするものの、実際は問題がないのにも関わらず、「消化器の期限が切れている」「このままでは屋根が崩れる」と嘘を言って工事を請け負う「かたり商法」が横行しています。
また、一度工事を受注した人からは次から次へと商品を売りつける「次々販売」も問題視されています。
被害を受けやすいのは高齢者
悪徳訪問販売業者の被害者に多いのが高齢者です。悪徳業者は言葉たくみに、高齢者を誘導し、契約させる例も少なくありません。
さらに、一人暮らしの高齢者は周りに相談する人もいないため、悪徳業者の口車にのせられやすいとされています。
悪質訪問販売業者を撃退する3つの技
悪質訪問販売員を撃退する3つの方法をご紹介しましょう。これは私がサプリメントメーカーに勤めていた経緯から導き出した方法です。あくまで、悪質な業者に使うようにして下さいね。
ワザ1.「消費者センター」の名前を出す。
もし、訪れてきた悪質販売員がしつこい場合は「申し訳ないけど、消費者センターに言う」と言ってみましょう。これは効果的です。
ここで覚えておいて頂きたいのは、「悪質訪問販売企業にとって、消費者センターはやっかいな存在である」という事です。
消費者センターに苦情がいった場合、消費者庁から調査が入ります。調査結果によって「改善命令」が出され、さらに改善されない場合は「業務停止命令」が下されます。しかもその業者はホームページや各メディアで、企業名がさらされる事になります。
こうなると、企業にとっては深刻なダメージをおってしまうので、消費者センターへの苦情は避けたいと考えるのです。したがって、消費者センターという名前は特に悪徳業者にとって効果があります。
■業務停止までの簡単な流れ
ここで、訪問販売業者が業務停止になるまでの過程を簡易的にまとめときました。
消費者苦情 → 消費者センター → 同じ苦情件数がかなり多くなった場合 → 消費者庁による調査(企業を呼び出し) → 改善命令 → 改善の監視(企業は報告義務あり) → 改善したと認められない場合 → 業務停止命令
※ちなみに、消費者センターに電話をしても、消費者庁はすぐに動くというわけではありません。消費者センターに同様の苦情件数が多く集まった場合に行動をおこす事になっています。それでも、悪徳訪問販売業者の場合は同様の苦情が多く寄せられるので消費者センターの存在はやっかいと考えています。
ワザ2.玄関に訪問販売お断りステッカーを貼っておく
最近では「訪問販売お断り」と書かれたステッカーが売られています。これを玄関に貼っておくと、貼る前に比べて訪問販売件数は減るでしょう。
しかし、中には「何それ」とばかりに訪問販売をしてくる悪徳業者もいます。そしたらこう言って下さい。
「あなた法律違反よ」
はい、業者は法律違反を犯している事になります。玄関に「訪問販売お断り」と表記されているにもかかわらず、訪問販売を行うと法律違反になるのです。
これは国が定める「再勧誘の禁止」に該当します。再勧誘の禁止とは、一度勧誘をした相手には同様の勧誘をしてはならないという法律です。
今回の場合、玄関先に、訪問販売お断りの表記があることで、一度訪問販売を断っていることになります。したがって、ベルをならして商品を売り込んだ時点で法律違反となるのです。
業者はこれに違反した場合、消費者庁、経済産業省都道府県の指示または業務停止の対象となります。
ワザ3.「いりません」とう拒絶の言葉をしっかり使う
当たり前のことですが、「いりません」という明確な拒絶の言葉を使う事が大切です。
相手に対して、買う意思は無い事を伝える事も重要。さらにワザ2で紹介した、再度訪問販売を防止するためにも必要な事です。
悪徳業者は今回は帰っても、再度訪問してくる可能性があります。これを防ぐ為には、1度目の訪問時に「いらない」ときっぱり断っておくことが必要なのです。
ワザ2に紹介した「再勧誘の禁止」の法律では、明確に拒絶することで再勧誘が禁止となります。したがって、もしあなたが「今は忙しいからまた今度」「家族に相談してからにするわ」という曖昧な表現をすると、拒絶していると見なされず、悪徳訪問販売業者はまたやってきます。
結論として、はっきりと断ることが大切なのです。具体的には以下のような言葉を使うようにしましょう。
・いらない
・関心がない
・お断りします
・結構です
・間に合っています
・一切買うつもりはない
以上紹介した技は、あなたに迷惑をかける悪質な業者に対して行うようにして下さい。悪意を持って別の目的で使うと、罰せられる可能性があるのでご注意を。
滋賀県野洲市が悪質訪問販売業者に対する条例「野洲市くらし支えあい条例」を施行
悪質訪問販売に関しては、訪問販売法や特定商取引法、景品表示法などで禁止事項が定められています。しかし、消費者センターにはまだまだ多くの苦情が寄せられています。そして、近年では各自治体が悪質訪問販売業者対策として条例を制定しはじめました。
滋賀県の野洲市では、2016年10月1日から「野洲市くらし支えあい条例」というものが施行されました。
野洲市くらし支え合い条例とは
この条例の特色は、簡単にいえば悪質な訪問販売業者対策と言えるでしょう。下記に特徴を紹介します。
訪問販売が登録制に
野洲市において訪問販売を行う場合は、企業が野洲市に登録をする必要があります。したがって、野洲市が認めない企業は、同市内において訪問販売を行う事ができないという事です。
野洲市にしてみれば、事前にどのような企業が訪問販売を行っているのかを把握しておくことができますね。
悪質だと認められると登録が拒否される
企業は登録すれば、ずっと訪問販売が行えるのかというと、そうではありません。登録には有効期間があり、3年毎に更新が必要になってきます。
もちろん行政の判断で、更新が拒否される事もあります。
消費者トラブルが発生した場合の対処
今回の条例で、消費者トラブルが発生した場合は、以下の対処がされると定められています。
・事業者に対して商品等の品質や表示、営業方法の説明、資料を要求。拒否した場合は公表。
・違反者に対しては所管する機関に通知し、しかるべき処分や行政指導を要請する。←消費者庁に言うよってことですね。
・国民生活センターが実施する商品テストを行い、その結果を公表する
・登録の解除
訪問販売が登録制になるのは、国内初ですね。これにならって他の都道府県の市町村も動き出すかもしれません。
まとめ
今回、悪質な訪問販売業者への対策をご紹介してきましたが、注意して頂きたいのは、「全ての訪問販売業者が悪者ではない」という事です。中には本当に良質な商品を販売している企業も多く存在しています。
良い訪問販売企業は、販売員教育をしっかり行っています。今回ご紹介した再勧誘の防止もしっかり守り、お客様が不快にならなように努めています。その一方で、強引に売る業者がいるのも確かです。
まず、大切なのは消費者が見極める知識を持ち、はっきりと断る事です。